個人事業主で妻を青色専従で登録して給料を振り込む際に、所得税の源泉を引くのを忘れて振り込んでしまいました。ちなみに税務署には既に源泉徴収税分の納付は済んでいます。本来源泉徴収税を引いた金額を振り込むべきであったのですが、来月分の振り込み時に二か月分引いて振り込みを行うことで調整をして問題はありませんでしょうか。
同居老親等に該当する親族と世帯分離した場合も同居老親等のまま、源泉所得税の計算をしてよいのでしょうか? (扶養から外す必要はないのかご教示願います。)
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