法人会社での給与
法人にて、この4月から開業。法人は2月に開設。給与設定を15万としました。まだ収入はないです。開業から2ヶ月が目処で給与支払いをしないといけないと聞きましたが、社会保険料の支払いからの差し引きの支払いと思っています。基本的な事が分からないので、教えていただきたいです。役員のみなので、役員報酬という形になるかとは思います。従業員はいません。
- 投稿日:2024/04/26
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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株主会社、であれば、株主総会議事録で年間の役員報酬枠を設定、◯月から、月額定額で定め、そのとおりに支給していくことによって、役員報酬が損金に参入されることになります。まず、何時から支給されることになるのか確認の上、売上の発生等は関係なく、事業を開始し、役員としての活動がスタートしているのであれば、その月からの役員報酬の発生とするのが安全です。社会保険は、会社としての支払いは翌月からとなりますが、徴収は、報酬発生の月としても、その翌月としてもいずれの処理も容認されていますので、社会保険控除のタイミングと合わせる必要もありません。優先すべきは、法人の税務上、役員報酬が損金に参入されない、経費にならないことを避ける安全な処理となるでしょうか。慎重にご検討ください。
回答日:2024-04-26
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