年金受給者の扶養親族がいる場合の定額減税

    同居老親の母を扶養している従業員がいます。年金も受給もされていますが、定額減税はどうなりますか?
    母の定額減税は年金の源泉より引かれるようなので扶養を外すことになるのでしょうか?
    従業員は6月から扶養をはずして、年末調整時に扶養に入れて精算することになるのでしょうか?
    それとも重複して定額減税をうけて従業員が確定申告で納付することになるのでしょうか?

    • 給与計算
    • 投稿日:2024/04/16
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 近藤裕介税理士事務所シルバー

      愛知県瀬戸市みずの坂4-7-4

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      >重複して定額減税をうけて従業員が確定申告で納付することになるのでしょうか?
      その認識で合っています。
      国税のQAを掲載しておきます。

      2-3 公的年金等の支払を受ける給与所得者に対する定額減税 問 厚生労働大臣等から公的年金等の支払を受ける人は、その公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受けますが、その人についてもその主たる給与の支払者のもとで、定額減税の適用を受けるのですか。

      [A] 公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受ける人についても、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになります。 なお、給与等と公的年金等との定額減税額の重複控除については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることとなります。

      回答日:2024-04-16

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        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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        扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族の令和6年中の所得の見積額(合計所得金額)が
        48万円以下なら、控除対象扶養親族として令和6年6月から月次減税します。
        また、年末調整でも、年末調整を行う時の現況で扶養控除等申告書の控除対象扶養親族の令和6年中の所得の見積額を確認して年調減税します。
        (社員の控除対象扶養親族の母が、公的年金等の源泉徴収で定額減税されていても影響はありません。)
        給与の支払者は、扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族の所得の見積額が48万円以下であることを確認するだけでいいのです。

        回答日:2024-04-16

        • 相田会計事務所シルバー

          東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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          所得税上の扶養親族の対象となるか、会社として確認しておけば責任を問われることはありません。具体的には、年間の合計所得金額が48万円以下であるか、確認したうえで、扶養対象であれば定額減税の対象です。

          回答日:2024-04-16

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