副業での経費精算と源泉徴収に関して
4~5月で副業の業務を行っています。(当月末締め、翌月末払い)
副業の収入としては20万円以内に収めたいのですが、それ以上の収入が想定されており、その分を経費(PC等の購入費)として計上したいと考えているのですが、5月中に購入したPCは経費として計上可能でしょうか?
また、このような経費精算を必要とする場合、副業先に源泉徴収を行ってもらって支払いを行わない方がよいでしょうか?
- 投稿日:2024/04/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
5月中に購入したPCは、事業に関連するものであれば、必要経費として計上することが可能です。PCの金額が一定額(通常10万円以上)を超える場合、全額を一度に経費として計上するのではなく、減価償却資産として数年にわたって計上する必要があることに注意してください。通常、PCの法定耐用年数は4年ですので、その年数に基づいて減価償却を行います。
また、副業先に源泉徴収を行ってもらうかどうかに関してですが、基本的に報酬・料金から源泉徴収される場合があります。ただし、支払時に源泉徴収が行われたとしても、経費を適切に申告することで、最終的な所得税の計算時に負担を軽減できます。源泉徴収を避けるために特別な手続きをするよりも、適切な経費を計上し、確定申告時に調整を行うのが一般的です。
収入が200,000円を超えることを想定している場合、PCの購入などを経費として計上し、税負担を軽減するための準備を進めてください。回答日:2024-09-06