- ベストアンサーあり
源泉所得税の扶養について(給料計算)
同居老親等に該当する親族と世帯分離した場合も同居老親等のまま、源泉所得税の計算をしてよいのでしょうか?
(扶養から外す必要はないのかご教示願います。)
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
世帯分離しても同居の状態に変更がなければ、同居老親等に該当します。
扶養から外す必要は無いです。回答日:2024-04-05