定額減税について
中途入社の社員、中途退職の社員への対応を、ご教示お願いします。
- 投稿日:2024/04/08
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- 多田公認会計士事務所
兵庫県西宮市大畑町2-29サーティ北口103
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多田公認会計士事務所代表税理士の多田と申します。
はじめまして。
定額減税の月次減税の対象者は、令和6年6月1日時点での在職者となりますので、
6月1日までに入社した中途入社社員と、6月2日以降に退職する中途退職社員は対象となります。回答日:2024-04-09
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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定額減税は、令和6年6月1日時点での在職者となります(月次減税の対象者)。
該当しない中途入社の方は、年末調整において…の対応になります。
中途退職者は、退職するまで、在職者同様の処理になります。
回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-04-11
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神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
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中途入社の社員には、「扶養控除等申告書」と前職の「源泉徴収票」を提出してもらい、これに基づき年末調整を行い、定額減税を適用します。前職の給与と合算して税額を調整し、不足分や過剰分を精算します。
中途退職の社員には、退職時に定額減税を適用し、退職後に再就職しない場合は確定申告を案内します。退職者自身が年末までの税金の過不足を調整するため、退職時に源泉徴収票を発行し、確定申告に必要な書類を提供します。回答日:2024-09-07
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