定額減税について
中途入社の社員、中途退職の社員への対応を、ご教示お願いします。
- 投稿日:2024/04/08
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- 多田公認会計士事務所
兵庫県西宮市大畑町2-29サーティ北口103
多田公認会計士事務所代表税理士の多田と申します。
はじめまして。
定額減税の月次減税の対象者は、令和6年6月1日時点での在職者となりますので、
6月1日までに入社した中途入社社員と、6月2日以降に退職する中途退職社員は対象となります。回答日:2024-04-09
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
定額減税は、令和6年6月1日時点での在職者となります(月次減税の対象者)。
該当しない中途入社の方は、年末調整において…の対応になります。
中途退職者は、退職するまで、在職者同様の処理になります。
回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-04-11
- ビジョン税理士法人【オンライン無料相談】大歓迎
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
中途入社の社員には、「扶養控除等申告書」と前職の「源泉徴収票」を提出してもらい、これに基づき年末調整を行い、定額減税を適用します。前職の給与と合算して税額を調整し、不足分や過剰分を精算します。
中途退職の社員には、退職時に定額減税を適用し、退職後に再就職しない場合は確定申告を案内します。退職者自身が年末までの税金の過不足を調整するため、退職時に源泉徴収票を発行し、確定申告に必要な書類を提供します。回答日:2024-09-07
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1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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2Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
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3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
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6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
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7位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
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