パート・アルバイト社員の定額減税について

    ①パート社員   6/1在職者・103万円以下の扶養内勤務
    ②アルバイト社員 6/1在職者・2ヶ月のみの短期間・扶養内かどうかは不明

    上記①②の社員について、定額減税の月次処理は必要でしょうか。

    ①②どちらも毎月、源泉所得税が発生する予定です。

    また、月次処理を行った場合、
    ②については年の途中退職となりますが、発行する源泉徴収票の摘要欄への記載は不要なのでしょうか。
    (源泉徴収時所得税減税控除済額 等)

    • 給与計算
    • 投稿日:2024/04/22
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      扶養控除等異動申告書が提出されていれば定額減税の対象に。他方、提出されていなければ対象外、といったもので整理されることになるでしょうか。

      パート2ヶ月内の場合、扶養控除等異動申告書が艇首されていても、源泉は丙欄で徴収されますが、定額減税では、一応、対象に。但し、QA等随時更新されていますので、国税庁の情報をキャッチアプいただく必要はありますので、ご留意ください。

      回答日:2024-04-22

      • 質問者からの返信

        早速のご回答ありがとうございます。

        両者とも、6/1に在職しており、扶養控除等異動申告書を提出しておりますので、
        定額減税の対象者という認識でよろしいでしょうか。

        年の途中退職者の源泉徴収票摘要欄の記入について、
        分かる範囲でご教示いただければ助かります。

        よろしくお願いいたします。

        返信日:2024-04-22

      • 税理士・会計事務所からの返信

        配偶者等おり、そちらで扶養対象となっていると、定額減税を二重に受けることになってしまいます。これは、駄目、とされているので実態を承知している方でないと判断できません。摘要の記載等は、間違うと、市区町村の方に大きな迷惑をおかけすることになりますので、手引き等見ていただくのが無難でしょうか。

        返信日:2024-04-22

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