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青色申告と白色申告

夫の青色申告専従者として月8万円程度の収入を得ています。私も個人事業主の白色です。
しかし私の別口の収入もあり、8月以降、月15万円を超えそうです。この場合、私自身も青色申告になるべきでしょうか?(夫は今年起業、その前から私は個人事業主で青色申告だったので、戻る形です)
節税になる選択を教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/07/08
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご質問の内容で一番リスクが高いことは、ご自身が青色事業専従者となっていることです。
    青色事業専従者の要件からすると、否認される可能性がありますので、この点をしっかりと対策しないといけません。
    そのうえで節税となります。

    仮に青色事業専従者が認められるなら、自分自身も青色申告にすれば控除額が増え節税になります。
    なるべくお二人の所得が近くなるように認められる範囲で給与を設定することが節税につながります。
    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    回答日:2025-07-08

    • 質問者からの返信

      ご返答いただきありがとうございます。私が青色申告専従者から外れ、個人事業主の青色申告者となり、夫の経費から給料を得ることも節税に繋がるのでしょうか?ご返答頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。

      返信日:2025-07-09

    • 税理士・会計事務所からの返信

      通常、妻は夫と生活を一にしていると思われます。
      生活を一にしている親族への給与は、事業専従者給与または青色事業専従者給与だけが経費として認められます。
      したがって、夫の経費にするには青色事業専従者になる必要があります。

      返信日:2025-07-09

    • 質問者からの返信

      ご返答頂きありがとうございます。
      参考にさせて頂きたいと思います。

      返信日:2025-07-11

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