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廃業時の個人事業税および消費税の未払計上について

会社員を今年辞めて、個人事業主になりました。現在65才なので、70才位までは事業を続けようと思っています。そこで、少し気が早いのですが、将来的な廃業時の確定申告について、質問があります。廃業時には、未払の個人事業税および消費税を廃業年の経費として計上できることまでは分かったのですが、特に個人事業税の未払計上の際の計算方法が今一つ理解しきれていません。例えば、個人事業税の計算式に出てくる「事業所得」というものは、最終的な課税所得(社会保険料控除等を差し引いた額)とは異なるものなのでしょうか。それとも、単純に「売上 ー 経費 = 事業所得」なのでしょうか。また、「事業所得」の計算には、消費税額はどう関わってくるのでしょうか(消費税に関しては、最初の2年間は免税、その後は簡易課税を利用しようと思っています)。
やよいの青色申告オンラインを利用しているので、同ソフトが廃業年の個人事業税および消費税の計算と未払計上に対応しているならば、大きな問題とはならないとは思います。しかし、対応していないならば、自力で計算する必要があるため、ご質問させていただきました。お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、ご教示願えましたなら幸甚です。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/07/04
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ■事業所得金額について
    事業所得の計算式は下記のとおりです。
    ご質問の課税所得は、所得税の課税所得金額のことかと思います。これは、基礎控除や社会保険料控除などを控除した後の金額ですので、下記算式に示す事業所得金額とは異なることとなります。
    (個人事業税の計算式)
    前年の事業の総収入額 - 事業の必要経費(専従者控除を含む) = 事業所得金額
    事業所得金額 - その他の控除(損失の繰越控除等) - 事業主控除・年間290万円 = 課税標準額
    課税標準額 × 税率=個人 事業税額
    ※青色申告特別控除は、事業税では適用がありません。

    ■消費税に関して
    簡易課税ですので、期中は税込処理をし、その期の決算の消費税金額を計算し、下記の仕訳を入力します。
    租税公課 ×× // 未払消費税等 ××

    実際に支払う翌年度は下記の通りとなります。
    未払消費税等 ×× // 現金預金 ××

    回答日:2025-07-05

    • 質問者からの返信

      早速のご返信を誠にありがとうございます。私は記帳を税込経理で行っております。消費税が免税の場合は「前年の事業の総収入額」と「事業の必要経費」はいずれも税込の額になると思うのですが、簡易課税の場合も同様に税込額としてよろしいのでしょうか。的外れの質問かも知れませんが、まだ理解しきれていない点です。

      返信日:2025-07-06

    • 税理士・会計事務所からの返信

      簡易課税の場合も税込み処理が良いと思います。税込み処理をすれば、期末及び翌期は前回答のとおりの仕訳をするだけです。

      返信日:2025-07-06

    • 質問者からの返信

      お忙しいところ誠にありがとうございました。感謝申し上げます。

      返信日:2025-07-06

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