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学資保険受取時の確定申告
個人事業主で、弥生から確定申告をしました。自身が契約者の学資保険を学資年金で受け取りました。支払い内容が学資年金額100万円必要経費102万円という支払明細書の場合、確定申告書の収入金額等の雑所得に1,000,000 所得金額等の雑収入に△20,000となっているのは合っていますか?
- 投稿日:2025/07/11
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
一括で受け取らず、毎年の学資年金100万円を受け取るなら、雑所得です。△2万円は雑所得内で通算できます。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は支払明細書等を提示のうえで、予約して管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-08-06
- 税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
学資保険を一時に受けとった場合は、事業所得ではなく一時所得となります。
申告書の一時所得の欄に記入します。この場合、マイナス2万円ですので、そのマイナスが事業所得と通算される事はないです。もし、ご不安であれば、確定申告書相談会の際にお聞きになられてはいかがでしょうか?回答日:2025-07-11
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