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生計を一にして同居している母(92歳)の確定申告についてお伺いします。母は青色申告の個人事業主で今回からeTAXを利用します。事業で、収入から必要経費を引いたものが+13万円。青色申告控除が利いて事業所得はゼロ。不動産所得は赤字で-13万円。年金は寡婦年金が無税。厚生年金が49万円で、控除後雑所得はゼロ。他に株・配当所得(分離課税申告)が48万円です。ちなみに母の「確定申告での所得から差し引かれる金額」は90万円です。 この場合、私の税法上の扶養に入れるかの判定は、事業収入0―不動産所得13万円+株配当所得48万円=35万円となってOKと考えてよいのでしょうか? また、母の後期高齢者保健料決定の為の総所得は、青色控除前の事業所得13万円―不動産所得13万+株配当48万円―基礎控除43万円(世田谷区)=5万円になると考えてよいでしょうか? よろしくお願いします。
所得税の予定納税について、令和6年度に定額減税を理由に予定納税額の減額申請を行い、私は定額減税の対象者であったため減額が認められ予定額が減額されました。今年の確定申告を行う際の弥生の入力画面で、所得税の予定納税額を入力する画面がありますが、その場合は「①減額された実際の納付額」でしょうか?それとも「②減額前の本来の予定納付額」なのでしょうか?御教授頂けると助かります。宜しくお願い致します。
開業して数年事業用口座を開設せず個人口座に売り上げを振り込んでもらっています。この度、事業用口座を開設したので個人口座に入っている資金を一度引き出し、事業用口座に移したいのですが、どのような処理方法になりますか?教えていただけるとありがたいです。
収益不動産を妻との連帯債務でローンを組んで購入予定です。 持分割合を決めて欲しいと言われているのですが、どのように決定すべきかご相談させてください。 私としては購入後のローン返済、管理費、修繕費、公課租税などの支払いはすべて私の口座から行うつもりであり、所得税の還付や確定申告の煩雑さからできれば返済比率を100:0としたいと思っています。 借入金は11,000万円で、頭金として約750万円を私8:妻2で出資しています。 また、収入差は私6.5:妻3.5となっています。
このような状況で、贈与税がかからずに持分割合(返済比率)を100:0にすることは可能でしょうか。 また、難しい場合は贈与税がかからない条件で、私の割合を出来るだけ大きくしたい場合は何:何が妥当となるか教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。
令和6年4月より個人事業主となり青色申告をするのですが令和6年1~3月までは普通の会社員で退社時に源泉徴収票ももらっています。またずっと以前より賃貸マンションも1部屋貸しており白色申告をしていました。今回青色申告するにあたりどのような書類が必要なのでしょうか?因みに賃貸マンションでは生計をたてていません。経費のほうが多く、若干赤字です。
昨年4月から個人事業主(免税事業者)で請負契約にて業務をしております。 それとは別で海外輸出事業(ebay)を始めました。本格的にやっていく上で輸出事業での消費税還付を受けることができるように課税事業者に変更したいと考えております。 これから課税事業者になる上で請負契約先には消費税有りの請求書を出すことになると話をしようと考えております。これから諸々の手続きをする上で今月末締め(来月初め)に提出する請求書から消費税有りのものに変更する方向で大丈夫でしょうか。
個人事業主で、経営コンサルタントをしています。謝金の他に、交通費をいただきますが、受取交通費の仕訳は弥生オンラインではどのようにしたらいいでしょうか?
こんにちは、質問タイトルの通り、領収書やレシートがなく、クレジットカードの明細だけがある支出は経費にできるのかお聞きしたいです。クレジットの明細には利用金額と支払いを行なったお店及びサービスが記されてします。
よろしくお願い致します。
令和5年に小規模共済で100万円借入し、下記仕訳をしました。 預金/983900円 借入金/1000000円 利子割引料/15000円 支払手数料/1100円
令和6年に同額借換をしました。実際には利子だけ払いそのまま借りているという状態です。その際1日早く返済手続きをしたので戻し利子-41円で、窓口での利子の支払いは差し引き14959円でした。次回返済支払額は100万です。
利子だけの動きしかないので、どうしたら良いのかと考えましたが、一旦現金で返し、再度現金で借りたという事にすればよいのでしょうか? だとすると、これで合っていますでしょうか? 返済分 借方 借入金/1000000円 貸方 現金/999959円
借入分 現金/985000円 借入金/1000000円 利子割引料/14959円(返済時戻し利子41円相殺額)
私は個人事業主(不動産)と給与所得を得ています。昨年度より、妻がインスタグラム並びにモデルを始め、移動費や衣装代(ドレスや靴)レッスン費、宿泊費など初期費用がかかっています。しかし、収入は少なく夫の普通預金から費用は払っています。個人事業のタレントとして扱い、前記費用は経費として仕訳を行い夫の収益と損益通算は可能でしょうか。また、開業届は個人事業主として妻で行うべきか、もしくは夫が事務所を開業する必要があるのでしょうか。
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