学生アルバイトの扶養に関して

    私は今現在大学生でアルバイトをしています。扶養の引き上げなどの記事を何度か拝見したのですが、2025年度我々学生の扶養の基準や、社会保険の基準などが何円であるのか教えていただきたいです。
    また、我々の扶養計算において交通費が給与明細では支給の欄に通勤手当として表記され、その金額が非課税総支給額の欄に記載されています。課税総支給の欄にはパート給与や時間手当・休日手当・深夜手当などの合計が記載されています。この場合、交通費は扶養の計算に含めるのかどうか教えていただきたいです。扶養の計算で考えるべきなのは課税総支給のランでしょうか?

    • 給与計算
    • 投稿日:2025/05/09
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      税理士の回答コーナーですので、所得税についてだけ回答させていただきます。
      令和7年分の19歳から22歳(年齢は12月31日でみます)の特定親族特別控除の満額63万円控除の上限は、給与収入だけなら150万円です。
      この給与収入には、所得税が非課税の通勤手当は入りません。
      本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-08-29

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