事業税・特別法人事業税の仕訳について
一人法人の合同会社で弥生会計オンラインを利用しています。令和6年度(R7年3月期)決算処理において、法人税・地方法人税額(国)、都民税額(法人税割額+均等割額)は、某法人税申告ソフトでの出力にもとづき、令和6年度決算で未払法人税仕訳したのですが、事業税及び特別法人事業税は仕訳計上していません。事業税は損金処理可能なため令和6年度決算で未払法人税の仕訳をせず、令和7年度に租税公課で損金仕訳を行うと理解していますが正しいでしょうか? それとも令和6年度決算で事業税も未払法人税として仕訳する必要がありますか? この場合、令和7年度での適切な仕訳処理を教えて頂けますか?
- 投稿日:2025/05/09
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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一般的に未払計上する場合には、法人税、地方法人税と同様に法人事業税等も計上します。
また、租税公課ではなく、法人税等に含まれます。
なお、法人税は損金になりませんが、法人事業税等は実際に納付した日が属する事業年度で損金になります。未払計上した日が属する事業年度ではなく。
実際に切られた仕訳を元に、別に別表4、5(2)で調整することになりますね。
未払とし、別表上で整理するのがオーソドックスでしょうか。回答日:2025-05-09
- vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
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>事業税は損金処理可能なため令和6年度決算で未払法人税の仕訳をせず、令和7年度に租税公課で損金仕訳を行うと理解していますが正しいでしょうか?
厳密にいえば正しくはありません。正しくは、事業税及び特別法人事業税についても令和6年度決算で「法人税等/未払法人税」の仕訳をします。
そして、確定申告の別表4で事業税及び特別法人事業税の未払に相当する額を加算調整(損金に入れない処理)します。
その後、令和7年度の確定申告の別表4で支払った額を減算調整(損金に入れる処理)します。
つまり、事業税及び特別法人事業税については会計処理は他の法人税等と同様に行い、法人税確定申告書の別表において期ずれさせるという方法が正式です。
法人の確定申告書の処理は税務の専門家でないと正しく行うことが難しいので、税理士に作成を依頼することをお勧めします。回答日:2025-05-09
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