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個人から法人への金銭の譲渡について

ある法人に対して自分の会社が迷惑をかけてしまい、個人的にお詫び&補償として、2〜3000万のお金を譲渡することを考えています。
その際の譲渡のやり方、またそのことでかかってくる税金(贈与税、相手方法人税など)について教えて頂けますか?

  • 法人決算・申告
  • 投稿日:2025/05/13
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • vmaster税理士事務所

    東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206

    ご迷惑をかけた経緯が詳しく分からないと確かなことは言えませんが、質問主様の会社が取引先の会社に対して事業上の損害を与えてしまったことについて補償をするというのであれば、取引としては損害賠償に該当すると考えられます。

    また、自社が事業を営むうえで損害を与えてしまったという経緯であれば、会社から賠償金を支払うのが取引として正しいあり方です。しかし会社に十分な資金がないということであれば、社長から会社に資金を貸し付け、その資金を会社が相手方に損害賠償金として支払うという手順を踏むことが望ましいと考えます。

    また、自社と相手方との金銭のやり取りにおいては書面を作る必要があります。本件においては相手方から損害賠償請求書を提出していただくことが望ましいかと思われます。自社で案を作成して、弁護士に見てもらって、相手方の同意を得たうえで、相手方から自社にその損害賠償請求書を提出してもらうという手順がよろしいかと思われます。

    書面を残すことによって、自社と相手方との間に後々禍根が残らないようにしておく必要があるでしょう。

    最後に税金の話ですが、相手方が法人であれば損害賠償金の収入について特別利益を計上しますから、その収入額には法人税が課税されます。消費税は不課税です。

    また、自社が支払う損害賠償金に関しては、その損害を与える原因となった役員又は従業員において故意または重大な過失があった場合には、費用計上できないことにご注意ください。故意または重大な過失による損害賠償金を支払った場合、その支払額はその原因となった役員又は従業員に対する貸付金として計上する必要があります。

    回答日:2025-05-13

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      取引先に対するものであれば、値引き処理等されてはいかがでしょうか。会社として責任がある、といった文脈であれば。

      理由なく、負担するのであれば寄付金ですね。ただ、金額が金額なので、どういった内容で、今後の事業継続上不可避であり、保険等の加入されていなかったのか等、顧問税理士や、顧問弁護士に相談すべき類の事項で、一般論では回答できないものかとも感じます。

      慎重にご検討ください。

      回答日:2025-05-13

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