個人事業主が従業員のために家を借りる場合
自分自身、個人事業主なのですが新しく入る従業員のために家をこちらの名義で借りたいと思っているのですが
個人事業主でも家を借りて半分を福利厚生費として経費計上し
もう半分はその従業員の方の給料から引くというのは可能なのでしょうか?
また賃貸の契約の際、社宅として使うというのは伝えないといけないのでしょうか?
- 投稿日:2025/05/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- vmaster税理士事務所
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>個人事業主でも家を借りて半分を福利厚生費として経費計上し、もう半分はその従業員の方の給料から引くというのは可能なのでしょうか?
個人事業主でも借り上げ社宅を従業員に貸して、その支払った家賃の一部を必要経費として計上することは可能です。
なお、「半分」というのは「賃貸料相当額」の半分であって、「契約上の賃借料の額」でないことにご注意ください。
賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
(「国税庁タックスアンサーNo.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」より:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm)
賃貸料相当額の計算は専門的なので税理士に依頼することをお勧めします。
①事業主が自身の名義で借りた物件を社宅として従業員に貸す。
②事業主は賃貸料相当額の50%以上を従業員から受け取る。
③事業主は社宅家賃を福利厚生費として経費計上し、従業員から受け取った額を収入計上する。
以上により、従業員が社宅家賃を給与として課税されないようにできます。
>また賃貸の契約の際、社宅として使うというのは伝えないといけないのでしょうか?
あくまで借り上げ社宅の規定なので、事業主が物件のオーナーと賃貸契約を締結する必要があります。従業員が賃借人では社宅扱いになりません。
こちらの弥生の記事の「社宅を借り上げた場合の経費計上方法」が参考になります。
https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/yachin-keihi/#anc-04回答日:2025-05-11
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