工場長の奥様に、監査役(非常勤)として毎月役員報酬を支払っています。雇用契約を交わしていないので、報酬扱いとして源泉税は10.21%を差し引いて、年末には年調未済と明記して源泉徴収票も渡しております。この場合、定額減税の対象者になるのでしょうか?
非居住者へ支払う賞与の課税についてご教示ください。
賞与計算期間のうち、国内勤務分(一時帰国等も含む)がある場合については その日数分を按分計算で20.42%課税すると認識しております。
「国内勤務分」とは日本滞在日数を指すのでしょうか。
それとも土日や有給休暇などの勤務していない日を除き、 実際勤務した日数の合計で良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
非居住者となった場合の賞与の課税についてご教示ください。 賞与計算期間のうち、国内勤務分がある場合についてはその日数分を20.42%課税しますが、下記のような場合どうなりますでしょうか。
賞与計算対象期間:1月1日~6月30日 賞与支給日:7月10日 非居住者となった日:7月5日
支給日時点で非居住者であるため、この場合は賞与全額に対し20.42%課税となるのでしょうか。 ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
4~5月で副業の業務を行っています。(当月末締め、翌月末払い)
副業の収入としては20万円以内に収めたいのですが、それ以上の収入が想定されており、その分を経費(PC等の購入費)として計上したいと考えているのですが、5月中に購入したPCは経費として計上可能でしょうか?
また、このような経費精算を必要とする場合、副業先に源泉徴収を行ってもらって支払いを行わない方がよいでしょうか?
法人にて、この4月から開業。法人は2月に開設。給与設定を15万としました。まだ収入はないです。開業から2ヶ月が目処で給与支払いをしないといけないと聞きましたが、社会保険料の支払いからの差し引きの支払いと思っています。基本的な事が分からないので、教えていただきたいです。役員のみなので、役員報酬という形になるかとは思います。従業員はいません。
①パート社員 6/1在職者・103万円以下の扶養内勤務 ②アルバイト社員 6/1在職者・2ヶ月のみの短期間・扶養内かどうかは不明
上記①②の社員について、定額減税の月次処理は必要でしょうか。
①②どちらも毎月、源泉所得税が発生する予定です。
また、月次処理を行った場合、 ②については年の途中退職となりますが、発行する源泉徴収票の摘要欄への記載は不要なのでしょうか。 (源泉徴収時所得税減税控除済額 等)
同居老親の母を扶養している従業員がいます。年金も受給もされていますが、定額減税はどうなりますか? 母の定額減税は年金の源泉より引かれるようなので扶養を外すことになるのでしょうか? 従業員は6月から扶養をはずして、年末調整時に扶養に入れて精算することになるのでしょうか? それとも重複して定額減税をうけて従業員が確定申告で納付することになるのでしょうか?
週3日でアルバイトを雇うことになりました。交通費の支給について教えてください。 家から会社までの距離により、会社の規定で1か月の交通費は11,900円(課税通勤費4,800円 非課税通勤費7,100円)です。アルバイトの場合、
・11,900円÷総労働日数×出勤日数なのか? (この額が7,100円に達したら課税通勤費が発生)
・(4,800円÷総労働日数)×出勤日数+非課税通勤費なのか?
それともまた他の計算方法なのか教えてください。 特に非課税通勤費と課税通勤費の考え方について難しいです。 よろしくお願いいたします。
5月の給料の時に、創立50周年記念として金一封が社員にでます。 こちらの金額も算定基礎(社会保険)に入れないといけないのでしょうか? 給与として課税がかかるのは、わかっているのですが。
中途入社の社員、中途退職の社員への対応を、ご教示お願いします。
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