パートの給与について

    20代独身、ひとり暮らしです。
    週4日パートで働いています。社保には入っておらず月の給与30万で所得税5万5千円引かれます。
    国民年金と国保は支払わないといけないので手取りから5万ほど引かれて、月々給与の総支給額から10万引かれることになってます。

    疑問なのが所得税月に5万も取られることはあるのでしょうか?社保に入ってたときよりも引かれる額が多すぎて困惑してます。職場に聞いたら年末調整で返ってくるしか言われないです。

    • 給与計算
    • 投稿日:2024/07/18
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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      毎月の給与に源泉徴収税額表の乙欄が適用されて高額な源泉徴収税額が引かれていると思います。
      給与の支払者(会社)に扶養控除等申告書を提出すれば、甲欄の適用になり、源泉徴収税額も下がり年末調整してもらえますから会社に相談して提出されるといいです。年末調整で令和6年分は定額減税の対象にもなりますので有利です。(扶養控除等申告書は扶養親族がなくても会社に提出する源泉所得税の申告書ですので、ダブルワークされている場合にはメインの会社だけに提出することになります)
      乙欄のままでは年末調整できません。税務署に所得税確定申告書を提出して、源泉所得税を精算することになります。

      回答日:2024-07-19

      • 税理士法人Two ones 立川支部

        東京都国立市西2-15-44

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        年末調整で返ってくると仰っているようですが、乙欄の場合(扶養控除等申告書を提出していない人で)はそもそも年末調整が受けられないので、ご自身で確定申告しないと払いすぎた所得税が還付されません。

        パート先は1か所でしょうか。2か所以上で勤務している場合には、メインとなる勤務先にしか扶養控除等申告書は提出できませんので、ご注意ください。

        回答日:2024-07-19

        • 浅川太一税理士事務所シルバー

          東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

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           その職場の顧問税理士の方(もしくは顧問社労士の方)に直接、お聞きした方が早いかもしれません。
           
           
          浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野

          回答日:2024-08-03

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