学生アルバイトの扶養計算
現在大学生でアルバイトをしています。扶養の計算の際に、交通費を含むのか含まないのかという質問です。給与明細には交通手当と記載されています。
- 投稿日:2024/10/10
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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実費精算であれば、所得税上非課税。含まない。
概算での手当支給であれば、所得税課税。含む。
交通費は通常少額で、そこまでの影響は生じないと思いますが、アルバイト先に非課税か否か確認するとわかります。ちょっと、嫌がられるリスクはありますので、影響がなさそうであれば、年明けに源泉徴収票を交付されると思いますので、そちらで所得額は確認できますね。ご参考までに。回答日:2024-10-10
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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給与明細書に記載されているのが、通勤手当でしたら、非課税限度額以内の支給であれば、給与所得にはならず、合計所得金額48万円(給与収入103万円)以下に含まれることはありません。通勤手当(非課税)として表示されている給与の支払者(会社)もあります。
通勤手当(課税)の場合には給与所得に含まれます。
国税庁の通勤手当についての案内のリンクを添付させていただきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm回答日:2024-10-16
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