定額減税について
工場長の奥様に、監査役(非常勤)として毎月役員報酬を支払っています。雇用契約を交わしていないので、報酬扱いとして源泉税は10.21%を差し引いて、年末には年調未済と明記して源泉徴収票も渡しております。この場合、定額減税の対象者になるのでしょうか?
- 投稿日:2024/05/15
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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役員ですので、従来の処理が誤りですね。扶養控除等異動申告書を入手されれば、甲欄。未入手であれば乙欄の源泉控除額となります。6月1日時点で、他にお勤めがなければ定額減税の対象となるでしょうか。顧問税理士の方に、過去の処理等踏まえて、善後策を検討し、定額減税以外の処理の正常化されるのも一案です。
回答日:2024-05-15
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