- ベストアンサーあり
通勤定期券を6カ月分まとめて給与で支払う時の処理
6カ月分の通勤定期券を1回の給与で非課税で支給することは問題ありませんか。
- 投稿日:2024/08/08
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- ビジョン税理士法人【オンライン無料相談】大歓迎
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
6カ月分の通勤定期券をまとめて給与で非課税で支給することは、税法上認められています。一定の条件を満たせば、6カ月分の定期券代を一度に支給しても、非課税として処理することが可能です。
通勤手当の非課税限度額
通勤手当は、一定の限度額まで非課税とされています。通勤定期券の場合、通常の運賃に基づく非課税限度額は以下のようになっています。
1カ月あたり15万円が非課税の限度額
そのため、6カ月分の定期券代が1カ月あたり15万円を超えない限り、非課税で支給することができます。例えば、6カ月定期券の総額が90万円(1カ月あたり15万円)以内であれば、非課税となります。
注意点
定期券の実費相当分を支給すること: 支給する通勤手当は、実際の通勤にかかる費用に基づく必要があります。定期券の金額を超えて支給した場合、超過分は課税対象となります。
一度にまとめて支給しても問題ない: 6カ月分の定期券を購入する場合、会社が6カ月分の金額を一度に支給しても、非課税限度額の範囲内であれば問題ありません。
6カ月分を支給した場合の期間管理: 定期券は6カ月分であるため、支給額はその6カ月間に対応していることをしっかり明記して管理する必要があります。
総じて、6カ月分の通勤定期券を非課税で給与から支給することは認められており、適切に処理すれば問題ありません。回答日:2024-09-07