従業員が自宅で行う自社の内職の支払いについて

    電子部品の製造を行っています。細かい部品を切る、曲げるの加工の仕事を従業員が自宅に持ち帰って行う場合、内職として扱いたいのですが、よくある内職の出来高制みないな感じにしてお支払いしていいでしょうか
    その際、給料にプラスして内職手当という項目をつくり、給与に足して振り込んでいいものでしょうか。
    給与に混ぜれば、従業員本人は確定申告しないで済みますか?教えて頂きたいです。

    • 給与計算
    • 投稿日:2024/11/27
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      道具等は会社が用意する。出来高制ではなく時間給に準じて。
      この目的は、社員の方からの要請なのか、労災の対象となるのかとう労働絡みの論点は不明ですが、実質、拘束時間としての時間給となるのでしょうか。

      であれば、給与になるでしょうか。

      税務的にというよりは、社員の方と、外注的な請負契約(結ぶにせよ、書面化しないにせよ)、そもそもそれが可能か、他の論点が生じないかの方が大きな論点が生じているのかもしれません。慎重にご検討ください。

      回答日:2024-11-27

      • 質問者からの返信

        回答ありがとうございます。本人が少しでも収入になればということと、自宅でまとめた時間でやり続けることが難しい、また、時間の管理も本人任せになるので、本人的にも会社的にも都合がいいのは時間給というより出来高かなという感じでした。従業員と、外注という形で互いに承諾すれば、可能でしょうか。外注にした場合は給与と合わせてはいけないでしょうか。

        返信日:2024-11-27

      • 税理士・会計事務所からの返信

        ご事情があり、社員の方からの提案でもあり、それが他に広がることもなく、おかしなこともない。

        であれば、税務上の論点だけ考えればよいのですね。
        通常の外注先と同様に処理いただくことになりましょうか。

        インボイスは無いので、経過措置の適用として、となりましょうか。

        返信日:2024-11-27

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