従業員が自宅で行う自社の内職の支払いについて
電子部品の製造を行っています。細かい部品を切る、曲げるの加工の仕事を従業員が自宅に持ち帰って行う場合、内職として扱いたいのですが、よくある内職の出来高制みないな感じにしてお支払いしていいでしょうか
その際、給料にプラスして内職手当という項目をつくり、給与に足して振り込んでいいものでしょうか。
給与に混ぜれば、従業員本人は確定申告しないで済みますか?教えて頂きたいです。
- 投稿日:2024/11/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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道具等は会社が用意する。出来高制ではなく時間給に準じて。
この目的は、社員の方からの要請なのか、労災の対象となるのかとう労働絡みの論点は不明ですが、実質、拘束時間としての時間給となるのでしょうか。
であれば、給与になるでしょうか。
税務的にというよりは、社員の方と、外注的な請負契約(結ぶにせよ、書面化しないにせよ)、そもそもそれが可能か、他の論点が生じないかの方が大きな論点が生じているのかもしれません。慎重にご検討ください。回答日:2024-11-27
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