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非居住者への賞与の課税について
非居住者へ支払う賞与の課税についてご教示ください。
賞与計算期間のうち、国内勤務分(一時帰国等も含む)がある場合については
その日数分を按分計算で20.42%課税すると認識しております。
「国内勤務分」とは日本滞在日数を指すのでしょうか。
それとも土日や有給休暇などの勤務していない日を除き、
実際勤務した日数の合計で良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
- 投稿日:2024/05/09
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 鹿野正樹税理士事務所
東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
おっしゃる通り、支払われた賞与のうち国内勤務期間に対応する部分として日数按分計算によって源泉所得税が求められます。
この場合の国内勤務分とは、合理的な期間計算により行なうこととされており、具体的な日や月についての規定はありません。
よって、滞在期間、実際勤務期間どちらでも合理的な期間計算ができれば良いと考えられますが、この点は社内の規定で統一して決めた方針に従って計算するのが良いかと思います。回答日:2024-06-02
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