青色申告の口座設定で事業用の割合が少ないとは、どのくらいの頻度の取引になりますか? 個人の口座のみで取引する場合はソフトに銀行口座を登録不要という認識で問題ないでしょうか?
青色申告決算書の貸借対照表にて、資産の部の「その他の資産」欄へ令和2年から毎年、期首と期末にマイナス数字が反映され、これでいいのか困っています。何が間違っているのか不明なまま毎年申告しています。訂正する方法がありましたらご教授ください。
「家内労働者等の必要経費の特例」について質問します。某税務相談サイトにて「特定の者とは、役務の提供先が特定している限り複数の者であっても構わない」という主旨の情報が書かれ、とある税理士のブログにも、東京国税局の「誤りやすい事例集」において同様の記述があると記載されておりました。
音楽講師として「A音楽教室とB教室(C教室)」で、生徒個人と契約するのではなく、音楽教室運営会社と契約し報酬を受け取っている場合、2社・3社でも特例を適用可能という理解でよろしかったでしょうか。
同様に「乳酸菌飲料配達」「電気・ガスの検針」の仕事を掛け持ちし、2社・3社になっても特例を適用できるという認識でよろしかったでしょうか。
ここから本題ですが、上述した「1社(2社・3社)」を相手にしているけれど、「単発でピアノ演奏が年に数回入る」というケースで、「特例は適用できなくなる」なのか「数回程度のスポット仕事があっても、特例適用は問題ない」なのか、いずれが正しいのでしょうか(「年間200万を音楽教室から、単発は計15万)。
別の事例で、「Webサイト制作を特定の会社から依頼され遂行している(自由に作るのではなく指示書に基づいて一部分のみ作る(役務の提供))」としましょう。この状況で、年数回、単発の仕事を引き受けた場合、特例は適用できるのでしょうか。また、自分でブログを運営しアフィリエイト収入を得た場合(誰かから指示されるのではなく、自分の創意工夫で自由に作れる)、売上の大半を特定業者から得ても(例えば95%を特定取引先、5%をアフィリエイト収入)、特例は適用できなくなるのでしょうか。割合が小さいのであれば許容されるでしょうか。
なお、音楽教室(ピアノ講師)の場合、音楽教室は「事業所得」、単発案件(結婚式の演奏)は「雑所得」と分ける処理は問題ないでしょうか(職業は「ピアノ講師」とし、将来、結婚式などでの演奏などが増加し事業規模になった段階で「ピアノ講師・ピアノ演奏家」にする方向)。
Webサイト制作の仕事でも、特定業者のみ「事業所得」とし、アフィリエイトは「雑所得」とすることは問題ないでしょうか(職業は「Webサイト制作業」とし、アフィリエイト収入は将来的に売上が増加し「事業規模」になった場合に「Webサイト制作業・広告業」とする方向)。
確定申告で外国税額控除を明細なしで全額そのまま記載して提出してしまいました。還付なのですが、税務署で止まったままです。何かアクションする必要がありますか?
フリーのイラストレーターです。昨年、4月の父の死去で借家を相続しました。便宜上5月から12月までの8ヶ月の家賃は母の通帳に入金されてましたが、年内に私の口座に送金されず、今年2月に送金されました。
簿記に疎く、昨年12月末日に、家賃収入として未収金で計上するところを未収金が入金されたと計上してしまいました。 この場合、その8ヶ月分の2月に入金された家賃を計上せずに相殺してもよいのでしょうか?それとも帳簿を修正して税務署に提出が必要なのでしょうか?
私は会社員ですが、昨年より会社公認で副業を始めたため、今回初めて確定申告(青色申告)を行いました。その際の諸経費の出金についての質問です。 会社給与振込とは別に副業用の口座を新たに設け、副業収入と生活費の出金はその口座から行っていますが、文房具の購入や打合せ時の電車代など、いわゆる諸経費(副業に係る分のみ)についてはすべて現金(私のポケットマネー)で支払い、領収書を受け取っていました。確定申告でそれらを諸経費として計上するのに問題はないと思っておりましたが、知人より「副業用の口座からの諸経費の出金記録がないのに諸経費として計上できるのか?」と聞かれ、色々調べてみましたが、未だに正解が分かりません。(参考までに、他の税理士相談会などでも何度か同様の質問を行いましたが、問題ありと問題なしの両方の意見がありました。) ポケットマネーからの出金で諸経費計上しても問題はないのかどうか、また、もし問題があるようであれば、対応策も併せて御指導頂けると助かります。宜しくお願い致します。
現在、免税事業者です。個人事業主の消費税が課税される条件の課税売上高には、雑所得(仮想通貨の利益)も含まれますか?
お世話になっております。 個人事業主として仕事をしており、その関連で非常勤講師をしております。 非常勤講師料は「給与」として支払われておりますが、以前税理士さんには「給与であっても本業であるため売上として処理するように」と言われました。しかしインボイスの関係で、給与は消費税の支払い区分がないようでもありどのように処理するのかが不明であったため別の方に伺ったところ「給与はあくまでも給与であるため、売上に計上するものではない。確定申告の際に給与として別途入力するように」と言われました。ですので2023年分は非常勤講師分は「給与」として入力して確定申告を行いました。どちらが正解なのでしょうか?「給与」として扱うため、非常勤講師として使った経費(消耗品代など)は経費計上できないのでしょうか。
貸借対照表をみると例えば1月1日で前払費用10000円 12月31日で10000円と金額が残った状態です。基本的に相殺するにはどういった仕分けが必要でしょうか?宜しくお願い致します。
個人事業主です。 確定申告時、妻を専従者として毎月1~2万円の給与を支払った場合と給与を支払わず配偶者控除を継続した場合、どちらが節税になるのでしょうか?
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