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個人事業主 確定申告 カヤック/カヌー 経費
こんばんは、ご質問させていただきます。
私は現在個人事業主としてマリン事業を営んでいます。カヤック2隻20万(10万/1隻)ほどを2024年に購入しましたが経費で落とす事はできますか?
- 投稿日:2025/02/13
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
個人事業主としてマリン事業を営んでいる場合、
カヤックの購入費用を事業用経費として計上できるかもしれません。
1. 経費計上の条件
カヤックが事業遂行に必要であり、事業の収益獲得に直接関連する場合、経費として認められる可能性があります。たとえば、マリンレジャー提供やガイド業務で使用する場合などです。
2. 経費にする場合は減価償却費という項目を使います。
今後の参考までに金額ごとに記載します。
・購入額が 10万円未満 であれば、消耗品費 として即時経費計上が可能です。
・購入金額が 10万円以上 で 20万円未満 の場合、一括償却資産 として3年間で均等に償却できます
・青色申告者であれば、30万円未満 の資産について、一定の要件を満たすことで購入年度に一括で経費計上できる特例があります。回答日:2025-02-14
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