年収130万を超えた翌年は130万以内の場合の扶養について

    協会けんぽに加入する主人の扶養内で個人事業主をしています。

    2024年1月に支払われた2023年12月に働いた分を2024年分(2023年度)に入れずに計算してしまったため、2024年分(2023年度)と2025年分(2024年度)両方修正申告しました。

    2024年分はパートも兼用しておりまして
    パート代:215619(収入)
    事業所得:1274267(収入)1127778(所得)
    で130万を超えてしまいました。
    しかし2025年分は130万以内の収入です。
    この場合、扶養は外れてしまうのでしょうか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2025/02/13
    • 回答件数:1件

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      社会保険については、協会けんぽ又は日本年金機構にお尋ねください。
      本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の日本年金機構の事務所への確認や、社会保険士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-08-11

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