固定資産税
個人事業の青色で8月1日に開業し自宅の半分を事業用に利用しているのですが、固定資産税はいつの日にちで計上できるのでしょうか?また出来ないものでしょうか?
- 投稿日:2025/02/13
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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固定資産税の計上時期について
固定資産税は、原則として1月1日時点の所有者に対して1年分が課されるものです。
個人事業での必要経費計上について
開業前の固定資産税(2024年1月1日~7月31日分):
→ 開業前の費用は原則として必要経費にできません。
開業後(8月1日以降)の固定資産税:
→ 事業用部分に相当する金額は必要経費として計上可能です。
具体的な計算方法
例えば、自宅の50%を事業用に使用している場合、固定資産税額 × 50% × 5/12(8月~12月分)を経費計上できます。
計上時期は、実際に支払ったタイミング(支払日)が原則になりますが、
8月以降の5か月分の金額を、12/31付で
租税公課 〇円/事業主借 〇円
として計上することも可能です。回答日:2025-02-20