固定資産税

    個人事業の青色で8月1日に開業し自宅の半分を事業用に利用しているのですが、固定資産税はいつの日にちで計上できるのでしょうか?また出来ないものでしょうか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2025/02/13
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • クレメンティア税理士事務所シルバー

      大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705

      固定資産税の計上時期について
      固定資産税は、原則として1月1日時点の所有者に対して1年分が課されるものです。

      個人事業での必要経費計上について
      開業前の固定資産税(2024年1月1日~7月31日分):
      → 開業前の費用は原則として必要経費にできません。

      開業後(8月1日以降)の固定資産税:
      → 事業用部分に相当する金額は必要経費として計上可能です。

      具体的な計算方法
      例えば、自宅の50%を事業用に使用している場合、固定資産税額 × 50% × 5/12(8月~12月分)を経費計上できます。

      計上時期は、実際に支払ったタイミング(支払日)が原則になりますが、
      8月以降の5か月分の金額を、12/31付で
       租税公課 〇円/事業主借 〇円
      として計上することも可能です。

      回答日:2025-02-20

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