第一期の決算申告をしたのですが、顧問税理士から経理担当者へ何の確認も連絡もなく提出されてしまい、帳簿の入力途中でした。 売上も、支出も、何もかも中途半端で不十分なままでの申告です。
これを修正するにはどうしたらいいのでしょうか。
本来免税事業者の法人です。 令和4年(2022年)11月にインボイス登録を行いました。その際に「消費税課税事業者選択届出書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出しました。 時期的に簡易課税などの制度ができる前の登録です。
弊社は8/31日決算です。昨年10月に初めて消費税を納付しましたが、顧問税理士の確認ミスのため、消費税申告の間違いと消費税の2割特例を受けることができませんでした。
この顧問税理士の契約を解除したのですが、解除の際に「消費税課税事業者選択届出書」は不要だから、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出するように言われました。
「消費税課税事業者選択不適用届出書」の届け出は本当に必要なのでしょうか?2年間は解除できないと書いてあるものが多いのですが、その「2年」の起点はどの届出書のどの期間を指すのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
2024年7月に設立した合同会社です。設立後に青色申告の申請はしておりますが、昨年中に売上が立っていない状況です。青色申告(確定申告)の必要はありますか?
預り保証金(要返還)100万円が付着した不動産売却をしました。預り保証金は、持ち回り契約(買主がそのまま預り保証金100万円の債務を引き継ぐ)でした。この場合、弊社の負債である預り保証金の仕訳はどうなりますか?預り保証金100万円が0円に減少するのはわかるのですが、この預り金と何を対応させたらよいのかご教示ください。
法人でネット販売業をしていますが、名義を借りてサイトに出店しています。売り上げは会社の方に計上していますが名義を借りた相手の方は生命保険の外交員をしていますが、売り上げの5%くらいの消費財がかかると言われました。よくわからないのですがどうしてこのようなりくつになるのか分からないです。
同一敷地内で、発注者が違う建設工事2件を同時に受注し、それらをまとめて施工した場合の会計処理は、1つにしてよいでしょうか?
現在小さな会社を親子で経営しております。 法人口座を開設し、株式投資をはじめました。個別株を購入と売却した際の認識についてご確認をお願いしたく存じます。 数十年単位で持つ予定です。 ・株式を売却した際は、当然法人税がかかってくると思います。法人税、法人事業税、法人地方税などを計算しなければならない。売却の際に、決算書に載せる必要がある。 ・配当金については税金は配当された段階ですでにひかれており、営業外収益として決算書にのせるだけで、税金はこれ以上かからない。 ・株主優待については雑所得に分類されるが、価値の判断基準が難しく、現状はお目こぼしされている状態。決算書にものせる必要はない。 このような認識であっているのでしょうか。よろしくお願いします。
法人本店の住所が実営業しておらず、登記のみの場合の税務処理についてご教示ください。
東京都内で法人を設立しています。 東京都内の登記上の住所は、登記のみで実営業をしておりません。 実営業は埼玉県にある自宅事務所で行っています。
税務署にも上記を伝え、本店は登記のみで、地方税に当たる部分は埼玉県にある税務署に対して申告を行うように登録しています。
今期が赤字決算となりましたため支払う法人税は、法人住民税均等割りの7万円のみと認識しています。
上記の内容で、事業所が2か所になり、別途税金(法人市民税等)が発生する。といったことはありますでしょうか?
現在、一般企業の従業員であり、給与収入は2000万円以下です。
本年、株式売買に係る利益と仮想通貨売買にかかる利益があり、それぞれでは20万円を超えないですが、合算すると、現時点では20万円を超過します。このとき
1.上記2つの利益は合算され、確定申告が必要となるのでしょうか。それとも仮想通貨だけ個別に申告でしょうか
2. 1が合算だとして、含み損を実現すると年間20万円を超えない場合は、確定申告は不要でしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
量的緩和政策のように市場に潤沢な貨幣供給を行う政策には、金融システム安定化効果の側面が備わっていますか?
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2吉田均税理士事務所
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