役員貸付金に係る認定利息の消費税区分

    法人で役員貸付金が計上されているため毎年認定利息を計上し、未収収益/受取利息の処理を行っています。
    銀行預金利息は、消費税の課税区分上は非課税売上に該当すると思いますが、役員貸付金の認定利息も非課税売上に該当するのでしょうか。
    課税売上割合がちょうど95%前後のため、上記の処理いかんで消費税の計算方法が異なってしまいそうなので困っています。

    • 法人決算・申告
    • 投稿日:2025/04/09
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      非課税売上に該当しますね。仕方有りません。

      回答日:2025-04-09

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        貸付金の利息ですので、預金利子と同じで消費税非課税になります。

        回答日:2025-06-07

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