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消費税の簡易課税選択の届けの取り消し期限
当社は1月末決算で3月末申告期限ですが、まだ課税事業者に該当しないのに去年の1月末前に簡易課税選択の届けを出してしまいました。
届けを出してしまったら消費税を払う義務があると思いますが2025年3月31日の申告期限ではもう取下は間に合わないでしょうか?
本来払う必要がない消費税なので税務署に間違えて出したことを相談して修正とかできるものでしょうか?
- 投稿日:2025/03/29
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
簡易課税で申告するための選択届出書ですので、この届出書だけで消費税申告義務が発生することはありません。
令和8年2月1日から始まる課税期間の簡易課税選択不適用の届出書は令和8年1月末までに提出する必要があります。回答日:2025-03-29
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