東京都への法人税の納付と還付
決算にあたり東京都に対して支払う税金について、法人事業税、法人都民税の法人税割は還付、均等割は納付の状況で、純額では還付となっています。このような場合、以下のどちらになりますか。
①純額が還付なので納付は必要ない、差額が還付される
②均等割を納付した上で、その他は還付される
可能であれば、①の方が楽なのでこちらを選択したいと考えています。その場合は、何か別途手続きが必要でしょうか。
- 投稿日:2025/04/16
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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原則としては②ですね。①でお願いすることもできますが、都税事務所に電話で事前に依頼し、純額処理してくれるかどうかご確認いただき、指示に従った手続きをとっていただくことになりましょうか。
回答日:2025-04-16
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