事前確定届出給与について

    株式総会にて事前確定届出給与の設定及び、金額を400万円以内というので決議事項をとろうとしております。同時に取締役会承認されれば下記で事前確定届出給与を税務署に申請したいと考えております。ラダー形式にしておりますが、そもそも事前確定届出給与に適用するのか教えてください。代表取締役に対してのみの適用です。

    【事前確定届出給与:支給条件およびスケジュール

    ■ 年間上限金額:360万円(営業利益の15%を目安とする)

    ■ 支給基準およびスケジュール(四半期別判定/固定支給日)

    【第1四半期分】
    - 対象期間:2025年4月1日~2025年6月30日
    - 判定基準:当該期間までの累積営業利益
    - 支給日:2025年8月20日
    - 支給額(累積営業利益に応じて段階的に確定):
    - 500,000円以上:+75,000円
    - 1,500,000円以上:+150,000円
    - 2,500,000円以上:+150,000円
    - 3,500,000円以上:+150,000円
    - 4,000,000円以上:+75,000円
    - 4,500,000円以上:+75,000円
    - 5,000,000円以上:+75,000円
    - 5,500,000円以上:+75,000円
    - 6,000,000円以上:+75,000円
    - 最大支給額:900,000円

    【第2四半期分】
    - 対象期間:2025年4月1日~2025年9月30日(累積判定)
    - 支給日:2025年12月20日
    - 支給条件・金額:第1Qと同様(重複支給なし)

    【第3・第4四半期分】
    - 対象期間:
    - 第3Q:2025年10月1日~12月31日
    - 第4Q:2026年1月1日~3月31日
    - 支給日(同日支給):2026年5月31日
    - 支給条件・金額:第1Qと同様(最大各90万円)

    ■ 備考
    - 各四半期ごとに営業利益の累積を基準とし、支給基準を満たす場合に限り支給。
    - 判定後に複数期分をまとめて支給するが、あくまで届出通りの期別・金額に基づく。
    - 各ラダー(段階)はすべて事前に固定され、届出書に記載されるものとする。
    - 年間の最大支給額は360万円を上限とし、かつ期別支給額は90万円以内。
    本資料は、「事前確定届出給与」に関する届出書の添付書類として作成する。

    • 顧問税理士
    • 投稿日:2025/06/18
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      一般的な同族会社における事前確定額は、確定額ですね。
      営業利益連動型は認められていません。他方、会計士監査を受けている等、基準となる営業利益等に恣意性が入らない、といった会社等であれば、連動型であっても認められることがありますが、あくまで例外的です。

      回答日:2025-06-18

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