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売上高が1000万を超える際の税について

個人事業主です。ホームステージャーとして、販売物件に家具やインテリア小物をいれて、モデルルームのような空間をつくる仕事をしています。
家具は取引先が購入するのですが、インテリア小物(フラワーや食器、アートなど)は私がたてかえて購入しなければなりません。
手数料と小物代で毎月80万〜100万です。毎月の手数料と小物代込でデザイン料としてとられるので売上高としてのっかってきます。純利益はだいたい月に30万くらいなのですが、売上高は今年は年間1000万ををこえそうです。1000万超えた際の税金がどれくらい払わないといけないのか心配です。何か対策ありませんでしょうか。その際のメリット、デメリットを教えてください。また私はインボイス登録者です

  • 顧問税理士
  • 投稿日:2025/07/01
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    所得税等の負担は、純額でも、総額でも変わりません。他方、消費税はそもそもインボイス登録事業者なので負担はある。ただ、立替金とすれば、これには消費税はかからない。他方、売上にすれば、売上の方の看做し2割負担は生じる。

    この消費税負担見合いについて、どちらが負担するのか、あるいは立替金処理をしてもらっても、インボイス登録事業なので純売上部分についての負担は変わらない。

    立替金見合いの消費税負担について、相談する。

    あるいは、請求書のフォーマットを変え、立替金の領収書等相手方の名義で取得し、お渡しする、あるいは、立替金精算書等別途作って、請求書とは別に精算いただけないか、といった交渉となるでしょうか。

    回答日:2025-07-01

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      インテリア小物(フラワーや食器、アートなど)は質問者が立て替えて購入されて、
      相手先に請求されるとのことですので、インテリア小物代は立替金として、
      デザイン料(手数料)と区別して請求されるのがいいと思います。

      回答日:2025-07-01

      • 質問者からの返信

        分別された請求書の形式が決まっており(仕入れ、交通費、手数料など)、毎月そちらに入力して請求しなければなりません。立替金としての請求は難しそうです。

        返信日:2025-07-01

      • 税理士・会計事務所からの返信

        通常の請求書で立替金の請求ができないのは不便ですね。
        相手先が立替を求めているなら、立替金の請求欄などの対応をするのは当然のことだと思います。
        よく相手先と話し合ってみてください。

        返信日:2025-07-01

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