事前確定届出給与について

    下記で事前確定届出給与を税務署に申請したいと考えております。ラダー形式にしておりますが、そもそも適用するのか教えてください。

    【事前確定届出給与:支給条件およびスケジュール

    ■ 年間上限金額:360万円(営業利益の15%を目安とする)

    ■ 支給基準およびスケジュール(四半期別判定/固定支給日)

    【第1四半期分】
    - 対象期間:2025年4月1日~2025年6月30日
    - 判定基準:当該期間までの累積営業利益
    - 支給日:2025年8月20日
    - 支給額(累積営業利益に応じて段階的に確定):
    - 500,000円以上:+75,000円
    - 1,500,000円以上:+150,000円
    - 2,500,000円以上:+150,000円
    - 3,500,000円以上:+150,000円
    - 4,000,000円以上:+75,000円
    - 4,500,000円以上:+75,000円
    - 5,000,000円以上:+75,000円
    - 5,500,000円以上:+75,000円
    - 6,000,000円以上:+75,000円
    - 最大支給額:900,000円

    【第2四半期分】
    - 対象期間:2025年4月1日~2025年9月30日(累積判定)
    - 支給日:2025年12月20日
    - 支給条件・金額:第1Qと同様(重複支給なし)

    【第3・第4四半期分】
    - 対象期間:
    - 第3Q:2025年10月1日~12月31日
    - 第4Q:2026年1月1日~3月31日
    - 支給日(同日支給):2026年5月31日
    - 支給条件・金額:第1Qと同様(最大各90万円)

    ■ 備考
    - 各四半期ごとに営業利益の累積を基準とし、支給基準を満たす場合に限り支給。
    - 判定後に複数期分をまとめて支給するが、あくまで届出通りの期別・金額に基づく。
    - 各ラダー(段階)はすべて事前に固定され、届出書に記載されるものとする。
    - 年間の最大支給額は360万円を上限とし、かつ期別支給額は90万円以内。

    本資料は、「事前確定届出給与」に関する届出書の添付書類として作成する。

    • 顧問税理士
    • 投稿日:2025/06/18
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 税理士法人Two ones 立川支部

      東京都国立市西2-15-44

      届出の期限までに支給額が確定していないので(支給額に変動あり)、事前確定届出給与での損金算入は難しいのではないかと存じます。

      回答日:2025-06-19

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