仲が悪い姉妹の相続分割方法
仲が悪いので極力会いたくないです。分け方を決めるのはどのような流れで行ったらよいですか?どちらかが税理士を選定して分割方法を決めて、税務署に提出することは可能ですか?税理士を誰にするか決める段階で双方の合意が必要ですか?
- 投稿日:2025/04/08
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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こういった場合、弁護士の方に入っていただくのが一番です。
弁護士の方が入って、税務申告用の財産債務の確定。法定相続割合に応じた分割となることが多いでしょうか。そのうえで、税務以外の論点も生じるため、それらは弁護士の方が整理することになります。
基本的には、税務主体で整理していくことになりますが、交渉の矢面に税理士の方が立つのは、顧問税理士等関係性が築いている方がいれば別ですが、一般的には期限内に収束することも難しく、その場合、調停等に進み、結果的に弁護士の方が双方に立ち、法定相続割合に応じた分割となります。
まず、弁護士の方にご相談いただくのが良いでしょうか。仲が悪い、会いたくもないといった場合の必要コストです。回答日:2025-04-08
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