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源泉徴収額は税込から?税抜から?
広告業でインボイスは登録していない青色申告のフリーランスです。
取引先に送る請求書は外税書式(報酬と消費税10%別枠)です。
取引先数社のうちA社のみ税込額をもとに計算していました。
A社は2023年は税抜から計算していましたが、連絡なく2024年から税込からの計算に変更していました。
国税庁HPでは
「適格請求書発行事業者以外の事業者が発行する請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません」
とあります。
「差し支えない」と曖昧な表現なので正解なのか判断できません。
源泉徴収額の計算は税抜または税込、どちらをもとに計算するのが正解ですか?
あと2点。
・税込計算は間違い、の場合はA社(源泉処理済)に差分を要求することは可能でしょうか?
・確定申告の締切も迫っているのでA社の税込計算のままで申告し、後で修正申告というのは可能でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/03/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
A社の処理は正しい処理です。
源泉は、税込みでも、税抜きを対象にしても可。
本来、請求書を発行する側が源泉額を記載するのが前提。
記載していない場合、先方の処理が、どちらでも文句を言うことはできません。
ルールに則った処理ですので。
また、年間の所得税額に、源泉額(途中で納付している所得税)が変わっても、影響は生じません。
年間 所得税 100
源泉額 50
差引 50 ※これが納付額。
年間 所得税 100
源泉額 45
差引 55 ※これが納付額。
納付額は異なれど、年間の所得税額は100で変わりませんので。回答日:2025-03-02
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7位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
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8位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
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