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源泉徴収額は税込から?税抜から?

広告業でインボイスは登録していない青色申告のフリーランスです。
取引先に送る請求書は外税書式(報酬と消費税10%別枠)です。

取引先数社のうちA社のみ税込額をもとに計算していました。
A社は2023年は税抜から計算していましたが、連絡なく2024年から税込からの計算に変更していました。
国税庁HPでは
「適格請求書発行事業者以外の事業者が発行する請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません」
とあります。
「差し支えない」と曖昧な表現なので正解なのか判断できません。
源泉徴収額の計算は税抜または税込、どちらをもとに計算するのが正解ですか?

あと2点。
・税込計算は間違い、の場合はA社(源泉処理済)に差分を要求することは可能でしょうか?
・確定申告の締切も迫っているのでA社の税込計算のままで申告し、後で修正申告というのは可能でしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

  • 顧問税理士
  • 投稿日:2025/03/02
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    A社の処理は正しい処理です。

    源泉は、税込みでも、税抜きを対象にしても可。
    本来、請求書を発行する側が源泉額を記載するのが前提。

    記載していない場合、先方の処理が、どちらでも文句を言うことはできません。
    ルールに則った処理ですので。

    また、年間の所得税額に、源泉額(途中で納付している所得税)が変わっても、影響は生じません。

    年間 所得税 100
       源泉額 50
       差引  50 ※これが納付額。

    年間 所得税 100
       源泉額 45
       差引  55 ※これが納付額。

    納付額は異なれど、年間の所得税額は100で変わりませんので。

    回答日:2025-03-02

    • 質問者からの返信

      早々のご回答ありがとうございます!大変助かりました!

      では、請求書に源泉額を記載した場合は、取引先は税抜計算しないといけないということでしょうか?
      この場合も取引先には、税込ではなく税抜で、と言えないのでしょうか?

      何度も申し訳ございません。
      どうぞよろしくお願いいたします。

      返信日:2025-03-03

    • 税理士・会計事務所からの返信

      源泉額を記載しなければ、税込みでも、税抜きでも相手方の経理が採用したものが正。
      間違いではありません。


      請求時に請求書に源泉額を書けば、それで振込をされることが大半かと。それでも、相手方の管理上、源泉額を修正して欲しい、請求書の様式を変えて欲しいといった要請を受けることも無きにしもあらずです。

      要は、本業に支障が生じないように請求書等、形式的なもので、どちらも正なのだから、本業に差し支えがないようにする、というのが肝要でしょうか。

      返信日:2025-03-03

    • 質問者からの返信

      早々のご返信ありがとうございました!大変助かりました!
      また機会があればよろしくお願いいたします。

      返信日:2025-03-03

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