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スマホのパケット料と通話料の仕訳方法について質問です。 パケット料は家事按分、通話料は通話料明細から該当の金額のみ全額費用計上するのが適切かと思っています。
パケット料 :1,000 通話料(事業用):200 通話料(私用) :100 の場合の仕訳は
借方 / 貸方 通信費 1,000 / 事業主借 1,300 通信費 200 事業主貸 100 のような形で行い、パケット料(1,000円×12ヶ月)を確定申告時に家事按分するような処理で良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
去年の確定申告で給与所得を記載せず雑所得のみ申告したのですが、 今年の申告で給与所得も記載が必要と気付きました。 去年の申告内容が問題ないか心配しています。(還付金を受け取ってしまっています。)
よくわからないので、教えてください、弥生さん利用させていただいてます 固定資産で2024年に車両①を購入して、それまで減価償却中をしていた車両②を廃棄しました、確定申告白色申告で行っている途中ですが、経費の項目に減価償却費とは別に雑費が高額で出ています(①の取得金額から②の前年度末残高を差し引いた金額に近い額) (経費の確認表の中に計算された金額?) これは所謂、この雑費=固定資産除去損(経費)として処理してこのまま進めてよろしいのですか
現金も預金も事業用には分けず、プライベートのみで管理しています。 収入は現金ですが、この場合の仕訳は下記であっていますか?
売掛金15000 / 売上15000 現金(個人用)15000/売掛金15000
事業用の車を新車に買い替えたのですが、 減価償却の耐用年数まではわかりましたが、下取り価格についてや、支払い方法を頭金は現金、残りをクレジットカードにした場合の入力の仕方を詳しく知りたい
マネーフォワードというソフトで記帳しているのですが、有料プランのため課金されます
毎月月末締めで、翌月に10日にクレジットカード決済日として表示されます
この場合10日に記帳するのでしょうか? それとも1日に 通信費1000 未払金1000 で記帳するのでしょうか?
弥生会計を使っています。飲食店経営です。 酒屋ですが食品も取り扱っているお店での仕入の領収書です。
合計金額 ¥2,219 (現金) 10%対象 マイナス¥20 税 マイナス¥1 8%対象 ¥2,239 税 ¥165
この領収書の場合、仕訳は (借)仕入(税区分)課税仕入(税率)8%(金額)2,219 (貸)現金(金額)2,219 でしょうか?
お世話になります。 回答してほしい内容は下記のケースはいつまでに、どのように進めたら年末調整後の修正申告が可能でしょうか?(カテゴリは年末調整、税金、節税)
詳細と背景 当方は会社従業員ですが、前職で毎月の給与未払い(2024年1~5月)が発生し、未だ受け取れていない(残業代ではなく、毎月25日に支払われるべき給与が支払われていないということ)。
現在は再就職し、昨年12月に未払い給与分の源泉徴収票と再就職後の給与分で年末調整した。 → 現職の会社からは未払い給与分での源泉徴収票で年末調整をしたいと言われたため
年明け後も前職の社長に連絡したが、倒産する気がなく(労基にも申請したが、未払い賃金立替制度が使えていない)、給与も支払う能力がないと言われた。 (会社の口座に現金がないのに倒産しないというかなり悪質な状態)
現状、取り立てるのも困難で、せめて給与を受け取っていないのに受け取ったとみなされて来年は税金を多く支払うことになるので せめて未払い分の給与は受け取らなくてもよいので(そもそも前の会社が給与の支払い能力がない)、昨年の所得を低減させて、修正申告をしたいと考えています。
オンラインで無料相談できれば幸いです。 (現職の年末調整担当者からはでは税理士相談をするように言われておりますが、個人への回答ができない場合はどのようにサイトを経由すればよろしいかなどお願いできればと思います。)
私達(乙)が居住する所有権付建物の名義人の父が借金を残して30年前に亡くなりました。その後借地権付き建物は競売にかけられましたが資産家の大叔母(甲)が落札してくださり名義人は甲に。乙は居住しながら甲に毎月支払いをし、完済するまでは当核物件の所有権の移転を留保するという覚書を甲が作成しました。22年かけて完済し、所有権を移転しようとした矢先に甲が認知症を発症し死亡。当核物件は甲の息子が相続(①)し相続税280万(②)を甲の息子が納税し(一時的に支払っただけであり、乙に一括での支払いを要求している)名義人として登記。甲の息子から乙に所有権移転登記をするにはどうしたらよいでしょうか?甲の息子側の顧問税理士は覚書が四半世紀前のものなので効力はなく、所有権を移転するには、甲の息子から乙への贈与(③)しか方法はないと。贈与となると贈与税600万(④)が発生します。この一連の流れについて弁護士さんにご相談したところ、この覚書と金銭のやり取りからして、贈与ではなく買い戻しであるため①②③は誤った行動であり更生の必要がある事と、1800万の不動産に対して②は不当ではないかを甲側税理士にお伺いしましたが、守秘義務の為甲の息子の許可があれば明細を提示すると。甲の息子に確認をすると明細は提示できない!と。甲の息子側の税理士ではない税理士さんにこの件についてご相談した方が良いというアドバイスをいただきご相談させていただきました。
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
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2吉田均税理士事務所
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3クレメンティア税理士事務所
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