学生の業務委託
今月から業務委託で仕事をすることになりました。
1月から3月までは、アルバイトをしておりました。
現在親の扶養に入っております。学生ですか勤労学生控除が受けれないので、年収を103万円以下に収める予定です。この場合、扶養は外れてしまうのでしょうか。
- 投稿日:2025/04/19
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
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良くある誤解ですが、全てが給与ならば年収103万円の壁という話が成立します。
業務委託は、給与ではないので、「収入ー必要経費」が48万円以下でないと扶養対象外です。
相談の場合、必要経費のかからない業務委託であれば、103万円よりも早い段階で扶養から外れることになります。回答日:2025-05-22
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