自分名義じゃない車の支払いについて

    個人事業主1年目です。
    妻がローンを組んで購入した車を仕事で使いたいのですが、そういった場合ローンの支払い、税金等などの費用は経費で落とせますか?

    妻とは仕事の都合上同居していません。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2025/04/16
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • クレメンティア税理士事務所シルバー

      大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705

      名義と生計の関係
      一般的に、個人事業主が車両の購入費を経費として計上する場合、名義は本人であることが原則です。​ただし、生計をともにする親族(配偶者や親など)の名義であれば、例外として経費計上が可能です。 ​

      しかし、妻と同居していない場合でも、生計を一にしていると認められれば、経費計上が可能です。​生計を一にしているかどうかは、生活費の負担状況や生活の実態などから総合的に判断されます。​

      2. 経費として認められる費用
      車両の使用に関連する以下の費用は、事業使用割合に応じて経費として計上できます

      ローンの利息部分(元本は対象外)
      ガソリン代
      自動車税
      車検費用
      保険料
      修理・メンテナンス費用​
      減価償却費

      回答日:2025-04-16

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