自分名義じゃない車の支払いについて
個人事業主1年目です。
妻がローンを組んで購入した車を仕事で使いたいのですが、そういった場合ローンの支払い、税金等などの費用は経費で落とせますか?
妻とは仕事の都合上同居していません。
- 投稿日:2025/04/16
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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名義と生計の関係
一般的に、個人事業主が車両の購入費を経費として計上する場合、名義は本人であることが原則です。ただし、生計をともにする親族(配偶者や親など)の名義であれば、例外として経費計上が可能です。
しかし、妻と同居していない場合でも、生計を一にしていると認められれば、経費計上が可能です。生計を一にしているかどうかは、生活費の負担状況や生活の実態などから総合的に判断されます。
2. 経費として認められる費用
車両の使用に関連する以下の費用は、事業使用割合に応じて経費として計上できます
ローンの利息部分(元本は対象外)
ガソリン代
自動車税
車検費用
保険料
修理・メンテナンス費用
減価償却費回答日:2025-04-16
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