事業用口座に間違えて振込があった場合
個人事業主のデザイナーです。
事業用口座にはデザイン業務の振込のみとしているのですが、先日間違えてフリマアプリの売上金を事業用口座に振り込んでしまいました。
現在、事業用口座に振り込まれた売上金は私用口座に振替しています。
この場合、どのように記帳したら良いでしょうか。
ソフトはやよいの青色申告オンラインを使用しています。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/04/16
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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事業としての売上にならない入金でしたら
預金 〇〇円 / 事業主借 〇〇円
と処理すれば良いです。回答日:2025-04-16