共同事業の費用請求の消費税について
ある行事を共同で開催し、その費用の内の一部(例えば広報費)を共催団体へ請求する取り決めになっております。
後日、費用の内訳を示した請求書を共催団体へ発行する予定ですが、こういった場合はその請求分を仮勘定としておいて、消費税の課税対象にならないように処理することは可能でしょうか。
なお、相手方はインボイスは不要とのことです。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/10/25
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
インボイス不要、とのことですが、経費にするのに領収書等が必要になるでしょうか。
インボイスのQAが参考になります。
支払先→貴社→共催団体
★A
★Aの領収書を、共済団体にコピー、精算書を作ってお渡しする。
あるいは、
貴社→共催団体に請求書を発行する。
といった手法になりましょうか。詳細は、国税庁から出ているインボイス絡みのQAが具体的で、イメージしやすいのでご参照ください。回答日:2024-10-25