共同事業の費用請求の消費税について
ある行事を共同で開催し、その費用の内の一部(例えば広報費)を共催団体へ請求する取り決めになっております。
後日、費用の内訳を示した請求書を共催団体へ発行する予定ですが、こういった場合はその請求分を仮勘定としておいて、消費税の課税対象にならないように処理することは可能でしょうか。
なお、相手方はインボイスは不要とのことです。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/10/25
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
インボイス不要、とのことですが、経費にするのに領収書等が必要になるでしょうか。
インボイスのQAが参考になります。
支払先→貴社→共催団体
★A
★Aの領収書を、共済団体にコピー、精算書を作ってお渡しする。
あるいは、
貴社→共催団体に請求書を発行する。
といった手法になりましょうか。詳細は、国税庁から出ているインボイス絡みのQAが具体的で、イメージしやすいのでご参照ください。回答日:2024-10-25
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
6位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
7位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
詳しく確認する