共同事業の費用請求の消費税について
ある行事を共同で開催し、その費用の内の一部(例えば広報費)を共催団体へ請求する取り決めになっております。
後日、費用の内訳を示した請求書を共催団体へ発行する予定ですが、こういった場合はその請求分を仮勘定としておいて、消費税の課税対象にならないように処理することは可能でしょうか。
なお、相手方はインボイスは不要とのことです。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/10/25
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
インボイス不要、とのことですが、経費にするのに領収書等が必要になるでしょうか。
インボイスのQAが参考になります。
支払先→貴社→共催団体
★A
★Aの領収書を、共済団体にコピー、精算書を作ってお渡しする。
あるいは、
貴社→共催団体に請求書を発行する。
といった手法になりましょうか。詳細は、国税庁から出ているインボイス絡みのQAが具体的で、イメージしやすいのでご参照ください。回答日:2024-10-25
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
9位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
10位 山嵜美樹税理士事務所東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13
詳しく確認する

