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相続税申告について
評価額100万以下の土地、相続登記の登録免許税の免税措置、で登録免許税がかからないとなっていますが、法務局無料で所有権移転するのですか?
- 投稿日:2024/10/25
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
今回の相続ではなく、その前の相続登記がされていない場合、かつ、一定の要件が課されていますので対象となるものはあまり無いのかもしれません。ご参考までに。
相続人が相続により土地の所有権を取得したこと。
相続人が所有権移転登記を受ける前に亡くなったこと。
すでに亡くなった相続人の名義とする登記であること。
市街化区域外の土地および市街化区域内の土地であること。
土地の評価額が100万円以下であること。
令和7年3月31日までに登記を申請すること。
②と③はわかりにくいと思いますが、すでに亡くなっている相続人の名義に相続登記をする必要がありますので、それほど多くのケースで今回の相続登記の免税措置が適用されることはないと思われます。回答日:2024-10-25