源泉徴収票についての質問です。 わたしは大学生で、親の扶養内でのアルバイトをしています。
9月末でアルバイトを辞めたアルバイト先で、年末調整をするから父親の名前、生年月日、住所を教えるようにLINEがきました。
年末調整自体を新しく始めたアルバイト先でもう、書類を書いてしまっているためその旨をお伝えして必要がないとお断りしました。
そして、新しいアルバイト先に提出するための源泉徴収票をくださいと言ったのですが、年末調整の書類を先に作成しないと源泉徴収票を作成できないと言われました。
年末調整は、年末まで働いている人のみアルバイト先でできるものだという認識なのですが、年末調整の書類を記入してくれないと源泉徴収票は作成できないものなのでしょうか?
12月15日で会社を退職し18日に非居住者となりアメリカに数年行きます。 この場合、会社は年末調整をしてくれるのでしょうか? また12月の給料は1月25日支給になります。 今年の医療費控除もあり、2月の確定申告もできるのでしょうか?
8月で定年退職して、9月から個人事業主をしているのですが、年末調整はどうすれば良いのでしょうか。具体的なやり方と流れが分かれば教えて頂きたいです。ちなみに弥生会計ソフトを使用してます。
本業で年収648万円ほど収入があり、副業で100万円ほどの給与収入があります。 本業の方では会社で確定申告を行うのですが、副業の分の確定申告と納税を自分自身で行ないたいのですがその際の住民税と所得税の納める金額を知りたいです。宜しくお願いいたします。
本業の社会保険料は年間おおよそ1,031,587円で雇用保険が夏のボーナスの給料明細しか持っていないため、その金額になりますが、3858円です。
今年8月に亡くなった母を今年の年末調整の時に主人の扶養家族としていれれるのか? 母は81歳で年金のみの収入 母とは別居していました。
主人の会社の経理の方に聞いたら12月まだ生きてないから扶養にできないと言われました。 8月まで生きていた分は扶養として入れることはできないのでしょうか? 教えていただきたいです。よろしくお願いいたします
わたしは会社員です。 副業でアルバイトを検討しています。副業が会社にバレたくないのでアルバイト先には、年末調整を提出せず、得た給料を確定申告し、住民税を直接納税を選択したらいいですか?
弊社に2ヶ所の職場から給与をもらっている職員がいます。 対象者の令和6年における勤務状況等は以下のとおりです。
○勤務状況 1月から3月 弊社とA社に勤務 4月以降 弊社とB社に勤務
○扶養控除等申告書の提出及び源泉徴収状況 対象者は、弊社、A社及びB社いずれの職場にも扶養控除等申告書を提出しており、1月から3月については、主たる給与支払者がA社にも関わらず、弊社においても甲欄を適用して源泉徴収を行っていた。 4月以降については、対象者が主たる給与支払者と従たる給与支払者を決めておらず、現在まで弊社とB社ともに甲欄を適用して源泉徴収を行っている。 ○その他 弊社とB社の1週間あたりの勤務日数は同じ(2日)であり、1ヶ月あたりの給与は弊社の方が高い。 1月から3月に勤めていたA社の源泉徴収票はB社に提出済み。
1月から3月、4月以降のいずれについても、いずれかの職場は乙欄を適用しなければならないところ、甲欄を適用して源泉徴収を行っていますが、今年の年末調整・確定申告の方法について御教示頂きたく思います。
弊社から 従業員ではない方に、キーホルダーの金具付けを業務委託して その報酬を支払しております(都度源泉税預かり) 同一人の報酬年額は20万円には満たないので確定申告は不要と思いますが 住民税の申告はしなければいけないですよね? その申告をする方が会社員で 給与所得のみを年末調整で申告している場合、 「住民税申告書」は報酬の部分についてのみ提出すればよろしいのでしょうか?
弊社から 従業員ではない方に、キーホルダーの金具付けを業務委託して その報酬を支払しております(都度源泉税預かり) 同一人の方の12月までの報酬合計が5万円を超えた場合、 「支払調書提出範囲」に当てはまる報酬でしょうか? 上記を確認するとどれにも当てはまらないような気がするのですが・・・ よろしくお願いいたします
6月から行われる定額減税について、教えてください。 毎年従業員には扶養控除申告書を提出してもらっていますが、一部の従業員は、年間の給与収入が103万円未満であり、基礎控除48万円のみで所得税が発生しないことから、控除対象扶養親族(母親)も源泉控除対象配偶者(おそらく同一生計配偶者に該当する奥様)の記載がありません。今回、定額減税を行うにあたり、今まで通りの扶養控除申告書で判断すると、本人分の月次減税額30,000円のみかと思うのですが、そのような考え方で合ってますでしょうか? また、扶養控除申告書に記載がなかったことにより、月次減税額の計算上対象とならなかった母親や奥様には、確定申告をしてもらうことにより、定額減税30,000円の給付となるのでしょか? もしくは、母親と奥様の定額減税の給付を受けるためには、従業員本人が確定申告をする必要があるのでしょか?
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