103万の壁について
103万の壁についてです。
色々なサイトを見ると、扶養に関わってくる年収103万というのはその年の1月から12月までに振り込まれた収入と書いてあります。 給与の締日が月末で、振込日が翌月の15日の場合、前年12月勤務分(今年1月振込)から今年11月勤務分(今年12月振込)までの期間を表すと思うのですが、私の働いているアルバイト先の会社では、源泉徴収票や給与支払報告書を作成する際、上記の期間ではなく、今年1月勤務分(今年2月振込)から今年12月勤務分(来年1月振込)を年間の給与として書類に記載し提出するそうです。
①通常:2023年12月〜2024年11月
(振込月2024年1月〜24年12月)
②当方勤務先の会社:2024年1月〜2024年12月
(振込月2024年2月〜2025年1月)
会社の年末調整等の資料には②の額が記載されますが、 103万の壁を考慮するとなれば、①か②のどちらの合計額で計算すべきなのでしょうか?
- 投稿日:2024/12/15
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
1が正ですが、パート先の会社の経理の方に説明、説得がうまくできればよいですね。難しければ、正しいのは1、ただ、大勢に影響は無いでしょうし、現実問題としてどうしようもないので、2で交付される金額で判断されるのが現実的でしょうか。
回答日:2024-12-15