扶養と雇用保険どちらが優先されるのか。

    こんにちは、私は職場の雇用保険と、親の扶養両方に加入しています。この状態で103万円を超えてしまいました。この場合確定申告をしたら課税対象になるのでしょうか?返信お待ちしてます。

    • 年末調整
    • 投稿日:2024/12/17
    • 回答件数:2

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      この事務所にお問い合わせ
      この事務所にお問い合わせ

      親の年末調整か、確定申告の扶養対象からは外れます。
      ご自身が確定申告するか否かにかかわらず。

      雇用保険の加入自体は、所得税の課税等には影響しません。

      回答日:2024-12-17

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        この事務所にお問い合わせ
        この事務所にお問い合わせ

        令和6年分の給与が103万円を超えている子は、
        親の所得税法の控除対象扶養親族には該当しません。

        回答日:2025-01-09

        質問する

        質問回答ランキング

        ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

        地域別のランキング
        都道府県
        市区町村