扶養と雇用保険どちらが優先されるのか。
こんにちは、私は職場の雇用保険と、親の扶養両方に加入しています。この状態で103万円を超えてしまいました。この場合確定申告をしたら課税対象になるのでしょうか?返信お待ちしてます。
- 投稿日:2024/12/17
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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親の年末調整か、確定申告の扶養対象からは外れます。
ご自身が確定申告するか否かにかかわらず。
雇用保険の加入自体は、所得税の課税等には影響しません。回答日:2024-12-17
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