【個人事業主】支払調書の「交付」や「提出」の義務があるのかどうか、について

    一人で個人事業をしています(専従者や給与を支払っている従業員は全くいません)。

    このたび、とある行政の手続き(A)、ならびに事業用のウェブサイト制作(B)を、

    ・(A)…行政書士(個人事業主)
    ・(B)…フリーランスのウェブデザイナー

    に依頼しました。

    終了後、行政書士には報酬「5万円(1回きり)」を、
    ウェブデザイナーにはウェブサイトの制作費を支払いました。

    別途、サイト管理業務をお願いするべく、ウェブデザイナーとは「業務委託契約」を締結し、その費用として、デザイナーには月に「15万円」支払っています。

    上記の場合、

    Q AならびにBの分の支払調書を、私は「交付」&「提出」する義務はあるのでしょうか?

    なんとなく「支払調書」は、人を雇って給与を支払っている「源泉徴収義務」を有する「法人」が、発行しているイメージがあったので、そのあたりを確認したくて問い合わせさせていただきました。

    もし、質問を言い換えるならば、

    「源泉徴収義務を有しない(従業員がおらず、給与を支払っていない)個人事業主(私)でも、(法人ではない)一個人に報酬や管理費を支払った場合には、支払調書を発行したり、支払先に交付&税務署へ提出したりしなければならないのか」

    となります。

    お忙しいなか恐れ入りますが、ご回答いただけると幸いです。

    • 年末調整
    • 投稿日:2024/12/23
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • クレメンティア税理士事務所シルバー

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      質問者様の場合、従業員を雇用しておらず、給与の支払いもないため、源泉徴収義務者には該当しません。
      したがって、行政書士やウェブデザイナーに報酬や管理費を支払った場合でも、支払調書を作成・交付・提出する義務はありません。

      源泉徴収義務者とは、給与や報酬を支払う際に、所得税および復興特別所得税を差し引き、国に納める義務のある者を指します。
      法人は自動的に源泉徴収義務者となりますが、個人事業主の場合、従業員や青色事業専従者に給与を支払っている場合に源泉徴収義務者となります。

      源泉徴収義務者でない個人事業主は、これらの支払調書を作成・提出する義務はありません。

      回答日:2024-12-23

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