定額減税について教えてください
今年の7月1日に入社されたパートさんがいます。
入社後の給与は毎月88,000円未満で所得税が発生した月はありませんでした。
年末調整をしたところ前職は無し、給与以外の所得無しの年調年税額は0円でした。
定額減税の概要に「定額減税がその人の所得税額を超える場合には控除される金額は
その人の所得税額が限度となります。」との記載がありますが
上記の方は定額減税額は0円(対象外?)①になるのでしょうか?
それとも減税控除済額0円、控除外額が30,000円②という扱いになるのでしょうか?
①の場合、給与支払報告書の摘要欄の記入は【減税控除済額0円、控除外額0円】でよいのでしょうか?
②の場合、控除しきれない額は市区町村から給付されるとのことですが
こちらでしなければいけない処理はあるのでしょうか?
質問が多くなり申し訳ございません。
回答いただけますと幸いです。
- 投稿日:2024/12/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
②になります。給与支払報告書を居住される市区町村に提出すれば、後は、その市区町村で処理していただけます。ただ、初めてのことでしょうし、市区町村も混乱されることが想定されますので、処理の遅延、間違いは少なからず生じるかもしれません。そして、それらは千差万別であるため、会社としては説明することもできず、居住地の市区町村の処理を果報を寝て待っていただくことになるでしょうか。
なお、その方が配偶者の方の配偶者控除等の対象になっていれば、給与支払報告書の摘要欄にかかる記載があっても二重に定額控除を受けることはありませんので、市区町村から調整交付金を給付されることはありません。ただ、これも、スムーズに行政が流れれば、といった条件付きとなりましょうか。回答日:2024-12-06
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
9位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
10位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する

