定額減税について教えてください
今年の7月1日に入社されたパートさんがいます。
入社後の給与は毎月88,000円未満で所得税が発生した月はありませんでした。
年末調整をしたところ前職は無し、給与以外の所得無しの年調年税額は0円でした。
定額減税の概要に「定額減税がその人の所得税額を超える場合には控除される金額は
その人の所得税額が限度となります。」との記載がありますが
上記の方は定額減税額は0円(対象外?)①になるのでしょうか?
それとも減税控除済額0円、控除外額が30,000円②という扱いになるのでしょうか?
①の場合、給与支払報告書の摘要欄の記入は【減税控除済額0円、控除外額0円】でよいのでしょうか?
②の場合、控除しきれない額は市区町村から給付されるとのことですが
こちらでしなければいけない処理はあるのでしょうか?
質問が多くなり申し訳ございません。
回答いただけますと幸いです。
- 投稿日:2024/12/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
②になります。給与支払報告書を居住される市区町村に提出すれば、後は、その市区町村で処理していただけます。ただ、初めてのことでしょうし、市区町村も混乱されることが想定されますので、処理の遅延、間違いは少なからず生じるかもしれません。そして、それらは千差万別であるため、会社としては説明することもできず、居住地の市区町村の処理を果報を寝て待っていただくことになるでしょうか。
なお、その方が配偶者の方の配偶者控除等の対象になっていれば、給与支払報告書の摘要欄にかかる記載があっても二重に定額控除を受けることはありませんので、市区町村から調整交付金を給付されることはありません。ただ、これも、スムーズに行政が流れれば、といった条件付きとなりましょうか。回答日:2024-12-06