定額減税について
会社より令和5年度の年末調整をしてない(すっぽかした)から令和6年度6月の定額減税はできないと言われて6月以降も引かれ続けました。今年の年末調整は忘れずやったのですが、もし仮に年末調整還付(1月給付)でも定額減税されなかった場合今後一生受けられない感じですかね?
- 投稿日:2024/12/21
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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年末調整未済の源泉徴収票を使って、来年1月になれば税務署に所得税確定申告して定額減税を受けることができます。
年末調整済として交付された源泉徴収票であっても、定額減税していない等の誤った源泉徴収票が交付された場合でも同じですので、給与の支払者(会社)から交付された源泉徴収票を見せて税務署に相談してください。回答日:2024-12-22
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