父が昭和56年7月に家を購入し、父が亡き後の平成27年12月に母に所有権を移転した実家があったのですが、昨年4月に母も他界し、その時点で私に所有権を移転し、今年の2月に実家を売りました。 父が購入した時には900万円で購入しており(契約書有)、今回の販売価格が1000万円(契約済み)です。 売った家は長屋の角地です。 およその税金の金額と申告の方法及び必要書類の記載方法と準備する書類などを教えてください。
知人が、祖父が無くなった時に億単位で税金がかかると話していました。子や孫が支払わなければならないそうです。 私自身調べてみましたが、滞納していたという検索結果にたどり着きます。 莫大な税金の支払いを強いられる場合(財産などで精算できない支払い)はやはり滞納していた場合のみなのでしょうか?知識がなく、具体的に何税を滞納していた場合それだけの支払いが発生するのかなど教えて頂きたいです。
夫婦共働きで、こども(16歳以下)が2人いる4人家族です。 それぞれ夫婦は各々の職場で定額減税を受けますが、 税の扶養は妻に入れています。 定額減税の申告書に、夫にこども1人、妻にこども1人でそれぞれ記載し 各職場に提出した場合にはそれぞれこども1人分・本人分の減税対象になるという 考えでよろしいのでしょうか。
美容室私自身一人経営の個人事業主です。 現在、課税事業者ですがスタッフ退社のため、R5年売上1,000万以下・R6年も売上1,000以下の見通しです。 ちなみに簡易課税です。
①このような場合、免税事業者に戻ることになりますか?
②戻ることになった場合、税務署に何か手続きはありますか?
③ネット記事で見かけましたが、課税事業者であった期間中に 「調整対象固定資産」を取得した際は3年間免税事業者には戻れません とありました。 どうゆう事でしょうか?
忙しいところすみませんが、ご回答よろしくお願い致します。
個人事業主(主人)と青色専従者(妻)(二人とも所得割非課税)で、先日個人事業主宛に所得割非課税世帯に給付金の書類が届き申請しました。 その場合、6月以降の専従者給与の計算の際に定額減税をおこなう対象なのか、対象外なのかを教えてください。 個人事業主・専従者共に確定申告・年末調整では所得税0・住民税均等割りのみ課税です。
扶養親族として申告していた妻の年収がもし結果、103万を超えてしまった場合、本来妻が払わないといけなかった所得税は、誰が払うことになりますか?妻は扶養内で働いています。旦那さんの年末調整で、旦那さんに徴収されますか?
個人事務所の社会保険労務士が顧客から顧問契約ではなくスポットでの契約で報酬を受ける場合は源泉徴収は必要でしょうか。
法律事務所を営む個人事業主(本人①)です。 家族構成は、青色専従者である配偶者(妻)②、子➂④(いずれも16歳未満)の4人で、国内居住者です。 1)本人の平成6年の所得金額は、1805万円超の見込みですので、本人は定額減税の対象外となると思います。 2)一方、「青色専従者」である本人の配偶者は、事務所から給与の支給を受けており、平成6年の給与の総支給額は720万円を見込んでいます。 念のためお尋ねします。 このケースにおいて、配偶者(妻)②、二人の子➂④は定額減税の対象者となるのでしょうか。
先日の確定申告に伴い、約60万円を納める必要があり、手持ちが無かったので2回に分納するとして申告していましたが、その1回分も用意が間に合わない状況です。 4月23日に自動引き落としされることとなっていますが、引き落とし不能となった場合、税務署からの通知はあるのでしょうか?また、今の時点で延納を申し出て、応じてくれるような手続きはあるのでしょうか?
社員さんの親は、何歳でも、同居していて条件を満たしていれば、対象になりますか?
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