一人合同会社の資産について
一人で合同会社を設立しました。私が死んだら、口座にあるお金を子どもたちに受け取ってもらうには、どのような事をしておけば良いか教えてくださいませ
- 投稿日:2024/08/18
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
合同会社独自の実務慣行については、方形式が異なるため、別途留意点が必要です。
法人格として歴史がある株式会社であれば、株式を相続すればその方が会社を所有されますので、何もしなくても、存在があることが伝わっていれば遺産分割協議で対象となり相続されるでしょう。
長期的なことを想定されるのであれば、歴史があり、判例等も固まっている法形式を採用されるのが無難です。現実的な懸念としてお持ちになるようであれば、ご検討ください。回答日:2024-08-18
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