個人事業で発生した紹介料を法人で支払うことについて
個人事業と法人を運営しております。個人事業で発生した紹介者への紹介料を法人名義で紹介者へ紹介料を支払うことの税務上の問題点を教えていただけますでしょうか?
- 投稿日:2024/08/14
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
個人事業において経費となるもの。これを法人で払うと、法人では個人への寄付金として経費にならない。法人の役員でもあれば役員報酬と看做されるおそれもあります。
税務上、というより、実態に則さないことは各種ハレーションが税務以外の分野でも広がるでしょうか。他、税務であっても、法人と個人の事業自体、実態が同一ではないか、それぞれが実態に則さない経費、売上等立てていないかといったことを、顧問税理士の方も改めて見直す契機になるでしょうか。慎重に、あくまで一般常識の範囲でしか税務上も取り扱いはできない、と思って考えていただくのがよろしいのかと存じます。回答日:2024-08-15